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令和6年度一般不妊治療費助成事業

ページID:0043325 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

尾道市では、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、その治療費を一部助成しています。

●対象者

 次のすべてに該当する人が対象です。

 ⑴ 申請時に尾道市内に住所を有している人

 ⑵ 一般不妊治療を開始した際、法律上または、事実上の婚姻関係にある夫婦(年齢は不問)

 ⑶ 一般不妊治療で他の自治体助成を受けていない人(広島県の助成は併用可)

 ⑷ 市税・国保料などをすべて納付している人

●実施医療機関

 市内・市外を問わず、一般不妊治療を実施している医療機関

●対象となる治療

一般不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)
令和6年4月1日~令和7年3月31日治療分

例:タイミング法、人工授精(第三者の精子卵子の提供や代理母妊娠は除く)、薬物治療、男性不妊治療(薬物及び手術療法など)等

※治療の一環として行われる検査・手術も対象です。

※医療保険適用の有無は問いませんが、医師の処方によるものに限ります。

※不妊治療以外(風邪の治療部分など)の治療費、文書料(診断証明書、紹介状等)、入院費、食事代等の不妊治療に直接関係のない費用は対象になりません。

※特定不妊治療に移行した場合は一般不妊治療を終了とみなすため、その後の期間の一般不妊治療の助成申請はできません。

●助成金額

自己負担額の2分の1の額で、一人当たり1年に5万円を上限とします。

 4月から翌年3月までの1年間の自己負担額の2分の1の額が5万円未満の場合はその金額を、5万円を超える場合には、5万円を上限に助成します。

⑴ 自己負担額の2分の1の額で、千円未満の端数は切り捨てます。

⑵  尾道市一般不妊治療費助成申請に係る証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、院外処方に要した費用(薬代)も対象となります。
   この場合、薬局が発行する領収書等の添付が必要です。

⑶ 複数の医療機関(または処方薬局)を受診した場合、その医療費(調剤費を含む)を合算できます。

~助成期間と金額の考え方~ 
※制度は変更する場合があります。

⑴ 助成期間は、治療を開始した一般不妊治療の最初の診療日の属する月から起算して2年間(24か月)です。

 助成金の交付が3年目にまたがる場合の助成額は、1人当たり1年に5万円かつ2年間(24か月)で10万円を上限とします。(下の表を参照ください)

⑶ 一般不妊治療費助成金の交付を受けた夫婦が妊娠に至り、再び一般不妊治療を行う場合、助成期間は再び2年間(24か月)とします。

⑷ 助成期間を延長できる場合

 次の場合は、助成対象期間である2年間(24か月)から、治療を中断した期間の日数を延長することができます。

 ・ 医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合(診断書が必要)

 ・ 新型コロナウイルスの関係で治療を中断した場合 (一般不妊治療に係る証明書に明記が必要)

 

1年目(助成額)

2年目(助成額)

3年目(助成額)

合 計

例1

4月~3月(5万円)

4月~3月(5万円)

助成なし

24か月(10万円)

※ 2年目で10万円に達しているため、3年目の助成はない

例2

8月~3月(5万円)

4月~3月(5万円)

助成なし

 20か月(10万円)

※ 2年目で10万円に達しているため、3年目の助成はない

例3

8月~3月(3万円)

4月~3月(5万円)

4月~7月(2万円)

24か月(10万円)

※ 治療期間3年目は、4か月間の治療のみ2万円の助成が受けられる

例4

8月~3月(2万円)

4月~3月(2万円)

4月~7月(5万円)

24か月(9万円)

※ 助成額は2年目で4万円、10万円との差額は6万円だが、1年間の上限額は5万円なので、3年目は5万円の助成となる

●申請期限 

 令和6年度分の申請期限:令和7年4月30日(水曜日)まで 【期限厳守】 (1年毎に申請)
 ※郵送の場合は令和7年4月30日の消印有効

 但し、次の場合は年度途中でも申請してください。

 (1)一般不妊治療を終了し、それ以降「一般不妊治療」を行う予定がない
  
(例:特定不妊治療にステップアップした。妊娠した(流産を含む)など)

 (2)助成金額が上限の5万円に達した

 (3)市外に住民票を移す
  (必ず転出前に申請してください。転出後の申請は受理できません。)

●申請手続き 

~夫婦ともに申請される場合は、申請書・証明書ともに夫婦で1枚です~​​

1.申請に必要な書類

(1)​尾道市一般不妊治療助成金申請書(様式第1号) [PDFファイル/110KB]

 尾道市一般不妊治療助成金申請書(様式第1号 記入例) [PDFファイル/128KB]

(2)​尾道市一般不妊治療費助成金申請に係る証明書(様式第2号) [PDFファイル/103KB]

(3)​該当の領収書と明細書(写)

 院外処方の場合は、薬局の発行した領収書(写)

 ※申請時に添付のない場合は、その該当分は申請できませんのでご注意下さい。

(4)​​本人確認できる書類(運転免許証など)

 ただし、次の場合は追加の書類が必要です。

 ・夫婦が別世帯の場合や夫婦どちらか一人が尾道市外に住所を有している場合は、戸籍謄本の原本が必要です。(申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)

 ・事実上の婚姻関係にある場合は、夫婦両人の戸籍謄本と住民票(原本で、申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)、「事実婚関係にある申立書」が必要です。申請前にご連絡ください。

 ※申請者の状況に応じ、上記以外の書類を求める場合があります。

(5)​​​申請者名義の振込口座(通帳やキャッシュカード等)の写し

 ※銀行・支店名、氏名、口座番号がわかるもの

2.書類の入手方法

 尾道市健康推進課の窓口で配布しているほか、ホームページからもダウンロードすることができます。また、希望により、郵送も可能です。

3.書類の提出先

 尾道市健康推進課の窓口へ直接提出または、郵送してください。

 ※郵送の場合は、本人確認できるもの(運転免許証等の写しなど)と振込先口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)を必ず添付してください。

助成の決定と支払いについて

 書類審査後、決定通知書を郵送します。

 その後、同封する助成金交付請求書を提出してください。

 申請書受理日から2か月程度で、指定の口座に助成金を振り込みます。

●申請先

尾道市健康推進課

【住所】 〒722-0017 尾道市門田町22-5 総合福祉センター2階

【電話】 (0848)24-1960

【窓口】 月~金(土日祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分

 令和6年度尾道市一般不妊治療費助成事業のお知らせ [PDFファイル/353KB]

※因島・細島・生口島・高根島・百島にお住まいの方に、
 通院のための交通費助成がR6年度より始まりました。

 詳細は市HPをご覧ください。

●広島県からのお知らせ

 広島県では、不妊検査・一般不妊治療や特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対する助成制度があります。 

 詳しくは、広島県東部保健所 保健課 ☎0848-25-4641までお問い合わせください。

 県ホームページ<外部リンク> を参考にしてください。

 

☆妊娠や出産を望む人に不妊や妊娠について設けた特設サイト「広島県ふたりの妊活全力応援」<外部リンク>をご覧ください。

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